事故発生防止のための指針
事故発生防止のための指針
事故発生防止のための指針
1.介護事故等の防止に関する基本方針
人としての尊厳を守り、施設生活を安心して送っていただくために事故等を未然に防ぐことを常に意識しながら、より質の高い介護サービスを提供することを目標に事故等の防止に努める。そのために、必要な体制を整備するとともに、利用者一人ひとりの生活に重点をおいた個別ケアの提供を徹底し、組織全体での介護事故等の防止に取り組むことを基本方針とする。
2.介護事故防止の基本事項
(1)介護従事者は常に〔危機意識〕を持ち、業務にあたること
(2)介護行為においては、確認・再確認を徹底すること
(3)円滑なコミュニケーションに配慮すること
(4)記録は正確にかつ丁寧に記載し、チェックを行うこと
(5)自己(職員)の健康管理と職場のチームワームを図る
(6)職員研修を積極的に行い、介護事故に対する認識を高める。
3.事故等の防止のための組織体制
事故等の防止に取り組むために「事故防止委員会」を設置する。
(1)「事故防止委員会」の設置
①設置の目的
施設内での事故等を未然に防止し、安全かつ適切で質の高いケアを提供する体制を整備することを目的に、万が一事故が発生した場合は、最善の処置、対応を行い施設全体で取組む。
②委員会の構成員
ア)施設長
イ)医師
ウ)事務
エ)看護職員
オ)生活相談員
カ)介護支援専門員
キ)介護職員
ク)その他施設長が認める者
③委員会の開催
定期的に 1 ケ月に 1回開催し、介護事故発生の未然防止、再発防止などの検討を行う。
事故発生時等必要な際は、随時委員会を開催する。
④委員会の役割
ア)事故データの月毎の検討及び、年間の集計と分析
毎月事故データの検討を行い、必要があれば事故の対策、職員への周知を行う。
また年間を通した事故データの集計と分析を行い、その結果を報告する。
イ)事故防止の徹底策の立案と職員全体への周知
同じ事故が続いて起きる等、必要性がある場合には対策の立案を行ない、また各部署への周知が必要な場合には、委員を通じて速やかに伝達する。
ウ)身体拘束との関連について検討
事故の内容や対応策が、行動の抑制や拘束にならないよう
注意し、より高いレベルでの事故防止対策が行えるよう検討
する。
エ)マニュアル、事故報告書等の整備
定期的にマニュアルや報告書の確認を行い、必要性があれば随時更新する。
(2)多職種協働によるアセスントの実施による事故予防
①多職種(介護、看護、栄養、相談)協働によるアセスメントを実施する。利用者の心身の状態、
生活環境、家族関係等から個々の状態把握に努める。
②事故予防の状況が事故に繋がらないよう、定期的なカンファレンスを開催する。
4.事故等防止における各職種の役割
介護事故防止・対応マニュアルに基づき各職種が適切な役割を果たす。
(施設長)
1.事故発生予防のための総括責任者
2.事故防止委員会総括責任者
(事故防止委員会)
1.事故発生予防のための指針の周知徹底
2.事故報告システム(ヒヤリハット含)の確立
3.事故及びヒヤリハット情報の収集、分析
4.再発防止の検討の指導
5.介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底
6.検討内容の実践、結果の確認及び再検討
7.年度ごとの集計表・統計表の作成、前年との比較分析
(各部署)
1.報告、記録を正確かつ丁寧に行う
2.事故及びヒヤリハット情報の収集、分析、防止策の検討
3.検討内容の実践、再検討
4.緊急時連絡体制の整備(施設、家族、行政)
5.事故防止のための職員研修に関すること
介護事故の発生防止と職員の事故に関する意識向上の為、職員への教育・研修を定期的かつ計画的に実施する。
(1)定期的な教育・研修 ( 年 2 回以上 )
(2)新任者に対する事故発生防止の研修
(3)その他 必要な教育・研修
(2)新任者に対する事故発生防止の研修
(3)その他 必要な教育・研修
6.事故等の報告と改善に関すること
(1)報告システムの確立
①事故・ヒヤリハット報告書・ひやりはっと
介護事故報告(事故・ヒヤリハット報告書・ひやりはっと)については、介護従事者への説明として報告事実に対して報告者個人の責任を問うものではなく、介護事故の再発防止の為の重要な情報であることを十分に説明する。
事故報告書
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主に館外受診の必要がある場合に記入する
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ヒヤリハット
報告書
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介護事故には至らなかったが、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたことを記入
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ひやりはっと
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ひやりはっと強化週間に記入
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②報告のルート
報告は、各部署の担当責任者を通じてスムーズに委員会に届くようにする。
③報告の方法
介護従事者は、介護事故を経験した場合に、利用者への処置後、速やかにその内容を記載した(事故・ヒヤリハット報告書・ひやりはっと)を提出すること。
尚、報告にあたっては、報告の是非を当事者のみで判断するのではなく、各部署の担当責任者と相談し、また報告内容は些細なものでも報告すること。
④報告の活用
(事故・ヒヤリハット報告書・ひやりはっと)の提出があれば、委員会で検討し、業務の改善、介護機器の点検や設備の見直しなどを行う。そして、これらの報告内容は、職員に広く周知徹底する。
7.介護事故発生時の対応
介護事故従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠るなどにより、利用者に損害を及ぼし、場合によっては利用者を死に至らしめることがありえる。重大事故の発生直後は、冷静かつ誠実に利用者への対応を素早く行うことが重要である。
(1)利用者及び家族への対応
①最善の処置
介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行う。引き続き、看護職員を呼び、最善の処置を施していく。
②責任者への報告
速やかに施設長に報告し、施設で対応できない場合は、嘱託医へ連絡し、指示を得ること。
③利用者及び家族への説明等
処置が一段落すれば、速やかに利用者や家族等に誠意を持って説明し、家族の申し出についても誠実に対応する。
委員会での審議の結果、施設側の過誤が明らかな場合、施設責任者が素直に謝罪する。しかし、過誤の有無、利用者への影響などは発生時には不明確なことが多いので、事故発生の状況下における説明は慎重かつ誠実に行うようにする。
④利用者及び家族への損害賠償
介護事故により施設が賠償責任を負った場合は、当施設の加入する損害賠償保険により利用者及び家族に補償する。
⑤事故記録と報告
利用者への処置が一通り完了した後、できるだけ早く(事故・ヒヤリハット報告書)を作成すること。
介護事故当事者は、事故概要を詳しく(事故・ヒヤリハット報告書)に記載する。
事故の概要、利用者の状況、現在の治療、今後の見通し及び利用者への説明した内容などを必ず記載しておくこと。
(2)行政への報告
重大な介護事故や利用者が死亡するなどの事態が発生した場合、速やかに柏市・千葉県へ報告を行う。
また、所定の書式にて事故報告書を速やかに提出する。
8.その他の災害等への対応
火災・大規模地震等の災害によるリスクの回避・軽減のため下記の手順で行う。
(1)防災計画の作成
(2)非常災害のための体制(自衛消防組織等)
(3)近隣住民等との防災協力
(4)避難誘導訓練・消火訓練等の実施(年2回以上)
(5)避難・消火・通報装置等の設置及び定期的保守点検
(6)非常用食料等の備蓄
(7)上記体制の周知のための職員教育
(8)その他随時必要と認めること
9.事故発生防止のための基本方針の公表
当施設での事故発生防止のための指針は利用者の求めに応じていつでも施設内にて閲覧ができることとする。
平成24年6月1日から施行する。
ひやりハット集計
(306KB) |
(299KB) |
(238KB) |
(241KB) |
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(226KB) |
(228KB) |
(2021-04-28・234KB) |
(2021-04-28・224KB) |
(2021-01-20・231KB) |
(2020-12-09・218KB) |
(2020-11-19・240KB) |
(2020-10-18・229KB) |
(2020-09-16・206KB) |
(2020-07-22・224KB) |
(2020-07-22・234KB) |
(2020-06-24・238KB) |
(2020-06-13・220KB) |